民法で定める遺言の方式には、普通方式遺言と特別方式遺言とがあります。ここでは、通常の日常生活で遺言をしようとする場合の「普通方式遺言」をご説明します。
遺言の種類
①公正証書遺言
公正証書遺言は、本人が証人2人とともに公証役場に行って公証人に作成してもらう遺言です。
②自筆証書遺言
自筆証書遺言は、本人が遺言の全文・日付・氏名を自書し、署名の下に押印して作成する遺言です。
③秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言そのものの方式ではなく、いわば、遺言書を秘密に保管するための方式です。
すなわち、遺言書が封入されていることを公正証書の手続きで交渉しておくというものです。
したがって、一般的には、遺言というと、公正証書遺言と自筆証書遺言が考えられます。
公正証書遺言と自筆証書遺言の特徴
両者を比較したものが下記の図です。