震災関係寄付金控除まとめ

超法規的措置により、日本赤十字社や中央共同募金会などに義援金として寄付する場合にも『ふるさと納税』扱いとなる、とは先日、当コラムでお伝えした通りですが、今回は、寄附金控除の計算方法をまとめてみます。

所得税の寄附金控除(所得から控除)
所得税の寄附金控除額は、次の通り計算し、所得金額から控除します。
(1)震災関連寄附金の額の合計額
(2)総所得金額等×80%(通常40%)
(3)(1)と(2)のいずれか少ない方の金額
(4)(3)-2,000円=所得控除額

この震災関連寄附金とは、国、地方公共団体、日本赤十字社及び中央共同募金会等へ義援金として寄附したものを言います。

認定NPO分は税額控除を選択できる
被災者支援活動を行う認定NPO法人等が募集する国税局長の確認を受けた寄附金(特定震災指定寄附金と言います)については、上記との選択により、次の金額を所得税額から控除することができます。

(1)総所得金額等×80%-特定震災指定寄附金以外の特定寄附金の合計額
(2)(1)と特定震災指定寄附金のいずか少ない方の金額
(3)((2)-2,000円)×40%=税額控除額(所得税額×25%を限度)

ふるさと納税の寄附金控除(税額控除)
住民税のふるさと納税の寄附金控除額は、次の通り計算し、住民税額から控除します。
(1)寄附金(総所得金額等×30%を限度)-5,000円)=控除対象限度額
(2)(1)×10%=基本控除額
(3)(1)×(90%-所得税率)=特例控除額(所得割×10%を限度)
(4)(2)+(3)=ふるさと納税の税額控除額

この所得税率には、ご自身の所得税を計算する際に使った税率を用います。

なお、総務省は、日本政府が受け付けた義援金についても、ふるさと納税の対象になるとしています。