土地を贈与する際、贈与税がかかることは周知のことです。
そこでその評価額を算定する際ですが、路線価・固定資産税評価額を
ベースに行いますが、この固定資産税評価額は、市区町村が算出した内
容です。実際の利用状況が反映していない場合には、実態に即した評価
を算定し直さなければいけません。
よくあるケース
●現況道路で評価額が「0」であるが、実際は空き地である
●現況田畑で評価が著しく低いが、市街化地域である
●現況田畑で評価が著しく低いが、実際家が建っている
●現況山林であるが、駐車場として利用している。
●現況境内地で評価「0」である。
以上のケースの場合は、固定資産税評価額は税額計算上の評価額とし
ては使えません。
実際の評価額が固定資産税のそれより何十倍になるケースは多々あり
ます。
課税上の評価はあくまでも現況の利用状況です。
税務判断は専門家をご利用ください。
当事務所の贈与税の申告の税務代理報酬
暦年贈与については 一件 5万円で行います。
精算課税適用の場合は一件 10万円で行います。(同族株式の除く)
上記内容は手続、申告のみでなく贈与に関連する税務相談、個別対策等
を含み、土地等の評価は含みません。
贈与は手続と申告を適切に行わないと後に大きな税負担が強いられるケー
スが多くあります。有識者のもと、正しい申告を行うことをお勧めします。
ご相談は随時 まずはご連絡ください。