Q 私は、内科、小児科の開業医ですが日曜、祝日は一斉に休診するため、地方
公共団体からの要望に基づき休日に診療を行うことにしました。そして、休日に
診療を行った者に対しては地方公共団体から1日当たり5万円の委嘱料が支
払われますが、この委嘱料は事業所得の総収入金額に算入する必要がありま
すか。
A 事業所得の総収入金額には、診療報酬のようなその事業本来の収入のほか、
その事業の遂行に付随して生ずる収入も含まれます。
質問の場合の休日診療は、事業所得の基因となる診療所を開き、自己の器
具および医薬品を使用して診療を行い、また、診療に当たつては報酬を得てい
ることから、自己の責任において独立的に営まれる医業の一環と認められます。
したがつて、地方公共団体から支払を受ける委嘱料は、事業の遂行に伴って
付随して生じた収入として事業所得の総収入金額に算入することになります。
なお、この委嘱料は、診療に係る収入以外の雑収入として計上することにな
ります。