Q 院長Aと副院長Bの共同経営により医院を開院し、社会保険診療報酬に対する
源泉徴収はAの名義で行われています。確定申告に当たり、社会保険診療報
酬に係る源泉徴収税額についても分配割合2分の1で按分していたところ、社
会保険診療報酬の収入金額の按分は問題ないが、源泉税額の按分について
問題はありませんか。
A A・B間の出資の状況等からみて民法上の任意組合に該当するものであれば、
源泉徴収税額の按分計算も可能であると考えられます。
Q 院長Aと副院長Bの共同経営により医院を開院し、社会保険診療報酬に対する
源泉徴収はAの名義で行われています。確定申告に当たり、社会保険診療報
酬に係る源泉徴収税額についても分配割合2分の1で按分していたところ、社
会保険診療報酬の収入金額の按分は問題ないが、源泉税額の按分について
問題はありませんか。
A A・B間の出資の状況等からみて民法上の任意組合に該当するものであれば、
源泉徴収税額の按分計算も可能であると考えられます。
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