まず、共通する要件としては、夫あるいは妻と死別あるいは離別した後に婚姻して
いない人で、基礎控除以下の所得しかない生計を一にする子供を有することがあげ
られる。ただし、寡夫の場合はさらに”年合計所得金額が500万円以下である”という
要件も満たさなければ該当しないことになるので注意が必要である。
また、寡婦の要件の中で、基礎控除以下の所得しかない生計を一にする子供を有
することだけに限ることなく”扶養親族”を有していれば、寡婦に該当することになる。
これは寡夫の要件にはなく、扶養親族を有する寡婦は職業選択の自由に制限を受け、
所得を得るために特別の経費を要することが考慮されているためである。
次に、基礎控除以下の所得しかない生計を一にする子供を有していないケースで、
死別の場合には、寡夫にはまったたく該当せず、寡婦の要件として”年合計所得金額
が500万円以下である”ことを満たしている場合のみ、寡婦に該当することとなる。そ
して、離別の場合であれば、寡婦、寡婦ともに該当しないこととなるため留意したい。