損金算入決算賞与の要件

賞与の損金算入時期に関する法令の規定振り

 法人税法施行令72条の5は、支給額があらかじめ定められていない決算賞与等の

損金算入時期について次の通り規定している。

①次の要件のすべてを満たす賞与…使用人に支給額の通知をした日の属する事業

  年度

A)その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して

  通知していること。

B)A)の通知をした金額をその通知をしたすべての使用人に対し、その通知をした日

  の属する事業年度終了の日の翌日から1カ月以内に支払っていること。

②①以外の賞与…支給をした日の属する事業年度

 

未払賞与に関する法人税法の基本的なスタンス

 

 使用人に対する給与や賞与は一般的に「販売費及び一般管理費」に属する。法人

税法上「販売費及び一般管理費」の損金算入時期については「期間対応」が原則と

されている。

 従って現実に支出された給料・賞与については支出時の損金とされるが、未払計

上されたものについては「債務確定」しているものに限って損金に算入される。

 前記法人税法施行令の規定は、未払賞与に関する「債務確定」の要件を具体的に

規定したものと解される。