賞与の損金算入時期に関する法令の規定振り
法人税法施行令72条の5は、支給額があらかじめ定められていない決算賞与等の
損金算入時期について次の通り規定している。
①次の要件のすべてを満たす賞与…使用人に支給額の通知をした日の属する事業
年度
A)その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して
通知していること。
B)A)の通知をした金額をその通知をしたすべての使用人に対し、その通知をした日
の属する事業年度終了の日の翌日から1カ月以内に支払っていること。
②①以外の賞与…支給をした日の属する事業年度
未払賞与に関する法人税法の基本的なスタンス
使用人に対する給与や賞与は一般的に「販売費及び一般管理費」に属する。法人
税法上「販売費及び一般管理費」の損金算入時期については「期間対応」が原則と
されている。
従って現実に支出された給料・賞与については支出時の損金とされるが、未払計
上されたものについては「債務確定」しているものに限って損金に算入される。
前記法人税法施行令の規定は、未払賞与に関する「債務確定」の要件を具体的に
規定したものと解される。