5棟10室基準

不動産所得で5棟10室基準なるものが存在しますが、不動産投資しているオーナーさんはご存知ですね。

 字の如く一戸建てであれば5棟、アパートマンション貸しであれば10室以上運用していれば事業的規模と認識され、青色申告において65万円の控除ができるようになるんですよね。

 これは課税当局の通達で明示されています。

 そ・こ・で!通達って法律じゃないの知っていますか?あくまで課税当局の内部通知なんです。課税庁も一つの事案についてその担当者ごとに見解が違うと問題になるので、通達で足並みをそろえるわけですね。

 し・か・し そのたかだか通達が法律かのように一人歩きしているわけなんです。

 この5棟10室基準だって文句言えば対抗できます。ただ、実際は難しいところありますね。

 それでも、確固たる考え方はあります。要は考え方、認識をどう取るかによってなんです。

 通達で決まっているからといってその通りにしか対応していない納税者は課税庁からは否認されないでしょうが、余分な税金を毎年納付しているんでしょうね。全部が全部ではないでしょうけれども・・・

 5棟10室、たとえば六本木ヒルズ1棟貸しだったら適用外でしょうか?