Q 長男が今年高校を卒業したので、この春から私の会社に入社します。彼は地元で
はかなり顔が広いので、営業課長待遇での採用を考えていますが、何か問題があ
るでしょうか?
A 実績が伴わなければ、給与の一部は損金不算入に
御子息が営業課員を取りまとめて、かつ、仕事も他の営業課員と変わらぬ受注が
できるようであれば、問題になることはありません。
しかし、一般に高校を卒業したばかりの若者が営業課員を取りまとめたり、他の営
業課員と同程度の仕事の受注ができるとは考えにくいものがあります。もし、このよ
うな実績がなく、給与面のみ高額な待遇ということであれば、その高額と思われる部
分の給与や賞与は、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額には算入されな
いこととなります。
法人税法第36条 法人税法施行令72ノ3 乃至4