「マネーロンダリング」の解説
元国税局課長で元行革担当大臣付の人が推薦的解説をあとがきに寄せている、橘玲さんの「マネーロンダリング」という小説を読んだことがあります。作者はなかなか税法に詳しくて、一例を挙げると中で「相続税法基本通達3-4(生命保険契約の範囲)」の説明をしていました。
この通達は、相続税法に規定する生命保険契約には限定があり、外国生命保険会社と締結した生命保険契約については、内閣総理大臣免許を受けて国内に支店等を設けているものに限られる、としています。この限定にパスしていない外国生命保険会社との契約による生命保険金は相続税法上のみなし相続財産にならないというのです。
では、どういう課税になるか
死亡保険金がみなし相続財産にならないものとすると、保険金受取人の一時所得となるというのが順当なところです。そして、相続税の高額納税者の場合には一時所得の「2分の1課税」が有利に機能することになります。相続税と縁のない人には逆に不利になります。
改正項目としてリストアップ
ところでどういうわけか、平成19 年度税制改正で、みなし相続財産の保険金の範囲に、「日本で販売の免許等を受けていない、外国の保険業者と締結された生命保険契約又は損害保険契約に係る保険金」を加えることとされました。金持ちに対する節税封じでしょうか。
保険料控除は?
非居住者の申告をする場合、外国生命保険会社への保険料支払いは生命保険料控除の対象になりにくいのですが、今後はみなし相続財産に取り込まれたことでもあるので、要件が緩和されるのかと思いきや、こちらは変更がないようです。
おさらいしますと、所得税の生命保険料控除制度では、全ての生命保険料が控除の対象となる訳ではなく、①保険期間が5 年未満の契約の貯蓄保険等や、②外国生命保険会社等と国外において締結したもの、③一定の傷害保険契約などは、対象外とされています。