雇用関係書類の保存期間

文書の保存期間はどのくらい?
会社には、法定帳簿として税務関連書類は重要ですが、従業員雇用に関する法定帳簿も数多くあります。各々保存期間が定められていますので、確認してみましょう。

● 2 年と決められている書類・健康保険・厚生年金に関する書類
・ 雇用に関する書類(被保険者に関するものを除く。)

● 3 年と決められている書類
・労働者名簿
・賃金台帳
・雇用、退職、解雇に関する書類
・災害補償関係に関する書類
・賃金その他労働に関する重大な書類
・労働保険に関する書類
・労働保険料に関する書類(概算・確定申告等に関する書類)

● 4 年と決められている書類
・雇用保険の被保険者に関する書類(離職証明書等)

● 5 年と決められている書類
・健康診断の結果記録

書類の保存は慎重にしたいもの
従業員の採用時の誓約書や身元保証書、履歴書などの雇入れに関する書類については、特に法令の定めはないものの、同様の保存をしておく方が良いでしょう。昨今は個人情報保護法の動きからも、雇用関連書類の取り扱いには取扱規程を定めたり、又、取扱責任者を定めるなどして、気を使い整理して保存しておきたいものです。