Q 持分の定めのない法人に相続税が課税される場合の相続税の負担が不当に
減少する結果となるかどうかの判定基準として、その法人の寄附行為等におい
てその組織・運営等が私的支配のできないように適正に定められ、それに基づ
きその法人の運営が公共的に行われているかどうかということがあげられてい
るが、その具体的な基準はどのように示されているのか。
A 遺贈を受けた持分の定めのない法人の寄附行為等に、その法人が解散した
場合にその残余財産が国もしくは地方公共団体または他の公益を目的とする事
業を行う法人に帰属する旨の定めがない場合、また、その法人の運営が法令お
よび寄附行為等に基づいて適正に行われていない場合などの場合には、その法
人の運営は公共的に行われていないことになる。