「調査に移行しない」は文書で通知

 国税庁はこのほど、「書面添付制度の運営にあたっての基本的な考え方および事務

手続等について(事務運営指針)」を同庁のホームページ上で公開しました。

 

 書面を添付した税理士(税理士法人)から意見徴収をした結果、調査の必要がないと

認められる場合は、調査に移行しない旨の文書を通知することになります。

 

 7月10日より適用されるこの制度、日本税理士連合会からも添付書面作成基準をまと

めており、今後普及に拍車がかかってくるものと思われます。

 

税務調査省略通知.pdf