Q 質問事項
学校法人が、収益事業の物品販売等に伴い、発行する領収書は、課税(印紙税)
文書ですか。
【回答】
1 学校法人は、私立学校法3条に基づき設立される法人であって、その性質上公
益を目的とする事業を行うものであり、利益金の配当又は剰余金の分配を行うこ
とは予定されていない法人です。
したがって、学校法人が作成する金銭の受取書については、収益事業に関して
作成するものであっても、営業に関しない受取書として、印紙税は非課税とされる
ものと考えます。
2 監査契約について
これは、公認会計士又は監査法人と学校法人との間の監査契約について述べ
られたものと思われます。
一般に、公認会計士の委嘱契約は、委任契約になるのではないかと考えます
が、委任契約であれば、不課税文書です。
なお、現実の契約書中に、請負契約に該当するような条項が含まれていれば、
それは2号文書《請負契約書》となります。
2号文書については、「営業」又は「営業者」という限定はありませんから、公認
会計士又は監査法人の作成したものも課税対象となります。
さらに、17号文書《金銭等の受取書》についていえば、公認会計士又は税理士
が業務上作成する受取書は、営業に関しないものとして取り扱われます(印紙税
法基本通達17号文書関係26参照)。
しかし、監査法人及び税理士法人については、組合又は合名会社に類する法
人であり、利益金の配当又は剰余金の分配を行うことが予定されていますから、
その受取書は営業に関するものとして取り扱われます 。