年金二重課税で国税敗訴

 

 このたび、最高裁判所第三小法廷は2010年7月6日、年金受給権に相続税を課し、年金受給に所得税を課すことが違法な二重課税であるか争われた事件で、納税者側の主張を認める判決を言い渡しました。

 この結果、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税は取り消しになり、過去5年分の所得税は減額更正できる見通しです。

 

 相続で受けた年金型生命保険の受給を受けている方は還付ができそうです。是非過去の申告書を確認して還付の手続きの準備をしましょう。

 

 具体的な対応が確定しだい広報・周知を図るそうです。