会社の業績が悪化し、給料の支払いができない場合、無理に雇用を継続せず解雇すれば、7日間の待機期間後すぐに失業給付を受けられるため、従業員にとって良い場合があります。
一方、倒産したため、賃金が支払われないまま退職となった場合、救済措置として、国が事業主に代わって未払賃金の一部を立替払いする制度があります。
どんな場合に利用できる?
この制度を利用できるのは、(1)民事再生法に基づく再生手続き開始の決定があった等「法律上倒産」した場合と、(2)中小企業において、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がないことについて労働基準監督署長の認定あったという「事実上倒産」した場合の2つの場合に利用できます。
どんな人が立替払いを受けられる?
立替払いを受けられるのは、労災保険の適用事業で1年以上事業活動を行なってきた会社(保険加入の有無、保険料納付の有無は問いません)で、倒産の6か月前から2年の間にその会社を退職し、2万円以上未払賃金がある人です。正社員だけでなく、パートやアルバイトも対象になります。
立替払いの対象となる賃金は?
立替払いの対象となる未払賃金は、退職日の6か月前からの「定期賃金」及び「退職手当」で未払いのものです。
したがって、賞与、祝い金のような福利厚生上の給付、実費弁償としての旅費等は、たとえ未払いであっても、対象になりません。なお、立替払いの対象となる未払い賃金は、所得税や社会保険料等の控除前の金額です。
いくらもらえるの?
立替払いされる賃金の額は、未払賃金総額の8割です。ただし、年齢によって上限が定められており、45歳以上だと最高296万円、30歳以上45歳未満は最高176万円、30歳未満は最高88万円です。
請求期間は?
裁判所の再生手続きの開始決定等又は労働基準監督署長の認定があった日の翌日から起算して2年以内です。
税金は引かれるの?
立替払いされた賃金及び退職金は、退職所得として課税されます。退職所得控除はもちろん受けられます。