収益事業と法人税

 学校経営のなかで、”収益事業”といわれるものを行っている場合、本業の教育に関するものについては法人税はかからないのに、その部分だけ納税の対象になってしまいます。

  この部分、何とかならないのかということなんですが、事業内容を変えていくか、対象者(園児・生徒)を変えることと利益率の見直しで対応できる場合があります。
 事業内容の変更は現実的に難しいと思われますので、2つ目の対象者の変更についてです。

  そもそも、教育の一環であることと、収益事業ではなく付随事業になればいいんです。具体的には、対象者が現生徒+OB、OGの占める割合が90%以上が望ましいです。地域の皆様に広く公開してる事業は完全に収益事業です。そうではなく、教育の対象者に限り正課・放課後に行うものは収益事業ではないことになるんです。

 そして3つ目の利益率の見直し。

  これは、収益を生み出していません!という事業にします。仕入れが100円で売り上げが105円であれば利益率5%弱。これは収益性のないものと考えられます。そもそもこの利益ですと業者からくるリベートと同じ程度ですね。このようなものは決して収益事業とは言えません。

  毎年の納税と税務調査のことを考えますと、物販での利益を当てにするのではなく、本業での利益蓄積をお考えになった得策ですね。