画家が学校へ絵画を寄付した場合

Q 画家が、自己の作品(絵画)を地元の県立小学校に寄贈することとしましたが、この

  作品の時価相当額を収入金額に計上しなければならないのでしょうか。また、寄附

  金控除の対象となるのでしょうか。

 
A 事業所得の金額の計算上、その作品を寄贈したことによる時価相当額を収入金額と

  して計上する必要はありません。しかし、その作品の作成に要した費用(原価相当

  額)については必要経費に算入することもできません。

   寄贈された作品(絵画)について県立小学校(県)が採納するのであれば、所得税

  法78条2項1号に規定する特定寄附金に該当することになりますので、その作品の

  原価相当額は、寄附金控除の対象となります。