Q 私は、知人の債務を保証していたところ、その保証債務を履行せざるを得なくなっ
てしまいました。
しかし、手持ちの余裕資金がなかったので、銀行からの借入金によって保証債
務を履行し、その後に資産を売却して、銀行からの借入金とその利子を返済しま
した。
このような場合であっても借入金利子は、保証債務を履行するために資産を譲
渡した場合の課税の特例の適用上、保証債務の履行の範囲の中に含められる
ことになるのでしょうか。
A 借入金の利子は、保証債務を履行するための資金調達のために生じた費用であ
り、それが保証債務の履行という事実に関連して発生した債務であっても、保証
債務の身代わりとしての性格を有するものではないところから、保証債務の履行
の範囲外にあると思われますので、保証債務を履行するために資産を譲渡した
場合の課税の特例の適用を受けることはできなません。