小規模宅地特例 事業・居住の非継続は除外

 平成22年度税制改正大綱では、小規模宅地の特例について、その範囲

の見直しがされます。相続人等が申告期g点までに事業又は居住を継続し

ない宅地への適用を除外するものです。この適用は平成22年4月1日以降

の相続開始から。