小規模宅地特例 事業・居住の非継続は除外 2010年1月27日 宗教法人 最新情報 税金 by y_niiyama. 平成22年度税制改正大綱では、小規模宅地の特例について、その範囲 の見直しがされます。相続人等が申告期g点までに事業又は居住を継続し ない宅地への適用を除外するものです。この適用は平成22年4月1日以降 の相続開始から。 前の記事 次の記事