Q 夜間、駐車禁止区域に社用車を駐車していた役員に課された交通反則金を会社が
負担したのですが、交通反則金は租税公課に計上して、損金不算入の処理をすれ
ばよいのでしょうか?
A 業務上の行為に関連しての反則金であれば、損金不算入だけで問題なし
業務上の行為に関連して課された交通反則金を支出した場合、当該交通反則金
は損金不算入とするだけで問題ありません。
役員または使用人が業務の遂行に関連した行為により課された交通反則金を法人
が負担した場合、当該交通反則金はその法人の所得の金額の計算上、損金の額に
算入することはできません。
もし、その夜間の駐車が当該法人の業務に関連しないものである場合には、その
法人が負担した交通反則金については、当該交通反則金が科されることとなる行為
を行った者への給与を支給したものとして取り扱われます。
なお、当該負担金は経常的に支払われるものではないことから、臨時の給与、つま
り賞与を支給したものとして取り扱うことになりますので注意が必要です。
法人税法第55条4項 法人税法基本通達9-5-5 参考