措置法40条の公益法人等に対する贈与または遺贈のあつた日の判定

Q 公益法人等に対し財産を寄付した場合の譲渡所得等について、非課税となる

  ためには、国税庁長官の承認を受けなくてはならないとされており、この場合

  に、その承認を受けるための申請書を贈与または遺贈のあつた日から4か月

  以内に提出しなければならないとのことであるが、この贈与等のあつた日とは

  具体的にはどの日をいうのか。
 

A 「贈与または遺贈のあつた日」とは、次に掲げる日の後にその贈与または遺

  贈の効力が生ずる場合を除き、それぞれ次に掲げる日をいうものとして取り扱

  うこととされている。

1 公益法人等に対する財産の贈与の場合
  その法人の理事会等権限ある機関において、その受入れの決議をした日
2 公益法人等を設立するための生前の財産の提供の場合
  その法人の成立した日
3 公益法人等に対する遺贈またはその法人を設立するための遺言による財産の提供の場合
  遺言者の死亡の日
4 設立準備委員会等に対する財産の贈与の場合
  その設立準備委員会等において、その受入れの決議をした日