学校会計と消費税2

Q  個人や宗教団体等が経営する幼稚園、予備校、学習塾、英語教室、技芸教授

  等の授業料や入会金、実習料等は、すべて消費税は非課税とされるのですか。

 

A  学校教育法1条の規定による学校等や消費税法別表一第11号及び同施行令

  14条の5の規定の学校、文教研修施設や職業訓練大学等における教育として

  の役務の提供で、授業料、入学金・入園料、施設設備費、入学・入園試験の検

  定料、在学証明、成績証明等の手数料を対価とするものは、消費税は非課税と

  されています。

   また、授業料については、一般に、授業の対価は授業の講義のみでなはく実

  験、実習、演習料が含まれていますから、これらの実験料等は非課税となります。

   質問の私立幼稚園については、学校教育法2条1項の規定により、原則として、

  学校法人でなくては設置することができないこととされていますが、同法102条1

  項の規定により当分の間学校法人以外の者でも幼稚園を設置することができる

  とされておりまから、この規定により設置された幼稚園も学校教育法1条の規定

  の学校に当たります。

   したがって、私立幼稚園の施設を経営する者が受領する授業料等は、消費税は

  非課税となります。なお、授業の対価に当たる授業料には講義や実習等の費用

  が含まれていますから、その実習料等の対価は非課税となります。

   質問の予備校、学習塾、英語教室、各種技芸教授等については、学校教育法

  に規定する学校、専修学校、各種学校に該当しなので、学校教育関係の非課税

  範囲には含まれないとされています。したがって、これらの施設を経営する者が

  受領する授業料、入学金等や実習料等は、消費税の課税対象となります。