Q 被相続人が居住用建物の建築中に死亡した場合には、その建物の敷
地は被相続人等の居住用宅地等に該当しますか。
また、被相続人等の居住用建物の取得後、居住の用に供する前に被
相続人が死亡した場合にはどうなりますか。
A 特例の対象となる被相続人等の居住用宅地等は、相続開始の直前に
おいて被相続人等の居住の用に供されていた宅地等であることが要件
となっていますが、相続開始の直前において被相続人等の居住の用に
供していた建物を取り壊しまたは譲渡してこれらに代わるべき建物等を
建築中である場合、一定の要件に該当するものの敷地の用に供されて
いる宅地等は、被相続人等の居住用宅地等に該当するものとして取り
扱われています。