Q 個人で学校経営をしていたが、赤字経営で今後の事業の見通しが立たないこと
から、今回学校法人を設立して土地を寄附するとともに債務も引き継ぐこととした。
この場合の税金はどうなるか。
A 本件は、個人所有の資産を学校法人に寄附すると同時に個人の債務を学校法人
に負担してもらおうとするものであり、一種の負担付贈与に当たります。
したがって、課税上の取扱いとしては、負担額を対価とする有償譲渡に該当し、
譲渡所得課税の対象となります。
なお、譲渡収入金額には、負担額に相当する金額(負担額が寄附財産の時価の
2分の1未満である場合には、寄附財産の時価相当額)を計上します。