相続税の平成22年度改正において、生命保険金の評価内容が改正されました。
(定期金に関する権利の評価方法の見直し)
今まで、将来の納税資金のため、及び節税対策の格好の手段として生命保険を利用していることと思いますが、年金払い保険の権利に関する評価が、
●解約返戻金
●一時金相当額
●予定利率を基に算出した金額
のうちいずれか高い金額となりました。
これは平成22年4月1日以後の相続から適用です。
相続税の平成22年度改正において、生命保険金の評価内容が改正されました。
(定期金に関する権利の評価方法の見直し)
今まで、将来の納税資金のため、及び節税対策の格好の手段として生命保険を利用していることと思いますが、年金払い保険の権利に関する評価が、
●解約返戻金
●一時金相当額
●予定利率を基に算出した金額
のうちいずれか高い金額となりました。
これは平成22年4月1日以後の相続から適用です。
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