学校の給食時間に提供される給食は保護者からその給食費を預かり、自家給食を除きセンターに支払うこととなっていると思います。このお金の流れ(預かり金)であっても消費税は課されるという案件です。
そもそも消費税は教育に関する様々なものについて非課税としています。ですので学校法人の消費税対象取引は非常に限られたものになります。大きくは事業活動に関する収入と貸席業でしょうか。
そこで給食は教育の一環として考えられないのでしょうか?
給食はただおなかを満たすだけのものではなく、”食育”ですよね。
ですので教育に関するものだから消費税払いません…といっても税務署に怒られます。税務では給食はレストラン業!です。すごく夢のない考え方ですよね。
しかし、消費税のかからなくなる考え方は確かにあります。もしご興味があればご連絡ください。