Q 業績が好調であったことから、期中において執行役員の報酬を増額しました。また
、前期は創業40周年目にあたることから、記念増配を行いました。しかし、急激な円高
により多額の損失が発生したことから、未払いとなっていたこの期中増額分報酬及び
記念配当分について、臨時株主総会を開催して支給しないことの決議がなされました
。この支給しないこととなった報酬及び配当金の取り扱いはどうなるのでしょうか。
A 報酬部分は益金不算入可能だが、配当は特例適用なし
期中に増額した報酬部分については益金に算入しないことができますが、配当金に
ついてはこのような特例の適用はありません。
未払報酬を支給しないことになった場合には、債務免除益として益金算入することに
なりますが、それが定期同額給与等以外の給与として損金に算入されない部分の給
与の場合には、益金に算入しないでよいことになっています。
しかし、配当金についてはこのような特例規定はありませんので、債務免除益として
益金に算入することになります。