中小法人の税率4%引き下げ|21年度税制改正

 21年度税制改正大綱が決まり、法人税としては、中小企業の税率を現行の22%から

18%に引き下げられます。対象は、2009年4月1日から2011年3月31日までの間に終了

する各事業年度の年800万円以下の金額に対する法人税です。通常の1年決算の法人

であれば、2度この軽減税率の恩恵に与り、最大で32万円の税負担軽減が図られます。

 さらに、2009年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、

欠損金の繰り戻しによる還付制度が適用されることになりました。

 交際費等の損金不算入制度における中小特例の拡充は見送られました。

 また、景気回復期間中に土地需要を喚起するため、土地税制も手当てされています。

まず個人については、土地の長期譲渡所得の1000万円特別控除の創設をしました。

対象は2009、2010年に取得した国内にある土地で、その年の1月1日において所有期

間が5年を超えるものを譲渡した場合です。

 法人については土地の先行取得をした場合の課税の特例を創設。対象は2009、2010

年に国内にある土地を取得し、ある一定の届出した場合、その取得の日を含む事業年

度終了の日後10年以内に、その事業者が所有する他の土地を譲渡した際の譲渡益の

80%を圧縮記帳できるようにしました。