Q 平成20年の税制改正により措置法第40条の規定に係る贈与又は遺贈を受け
た公益法人等が当該財産を公益目的事業の用に直接供した後に国税庁長官の
非課税承認の取消し(以下「非課税承認の取消し」といいます。)があった場合
には、その贈与又は遺贈を受けた公益法人等に対して所得税が課税されること
となったと聞きますが、どのような場合に課税されますか。
A 平成20年の税制改正においては、確かに非課税承認の取消時において、財産
の贈与又は遺贈を受けた公益法人等に対して所得税を課税する措置が創設され
ました。
これは、その財産の贈与又は遺贈を受けた後において、当該公益法人等がそ
の贈与又は遺贈を受けた財産を当該公益法人等の当該公益目的事業の用に
供しなくなった等の場合には、その財産を贈与又は遺贈した者に課税するよりも
その公益法人等に課税することが相当であるとの観点から、当該公益法人等を
個人とみなして、当該公益法人等に対し、その贈与又は遺贈があった時に、そ
の時の時価相当額により、その贈与又は遺贈に係る財産の譲渡があったものと
して、非課税承認が取り消された日の属する年分の所得として所得税を課税す
るとされました。