農地等についての相続税の納税猶予

 農地等についての相続税の納税猶予の制度とは、農業を営んでいた被相

続人から、相続または遺贈によりその農業の用に供されていた農地等を取

得した相続人が、その相続税の申告期限までにその取得した農地等につい

て農業経営を開始しこれを継続する場合には、その農地等の価額のうち農

業投資価格を超える部分に対応する相続税額については、一定の要件のも

とに納税を猶予するという制度です。