生徒対象の物品販売と収益事業

Q 当学校法人では、当校の生徒を対象として、直営する校内の売店において教科

  書、参考書、問題集のほか雑誌、文房具、制服、日用品を販売しています。

 
   これらの物品の販売は、教育授業の一環として当校の生徒に限られていること

  から、収益事業に該当しないと考えられますがいかがでしょうか。

   なお、参考書及び問題集は当校の授業において教材として使用するものです。 
  

 


 1 物品販売業は、法人税法施行令4条1項1号の規定により、特定のものを除きす

  べて収益事業とされていますので、教科書等の販売であっても原則として収益事

  業に該当します。

  ご質問の場合も、原則的には収益事業としての物品販売業に該当しますが、教

  育事業の性格上、学校法人が行う教科書その他これに類する教材は物品販売

  業に該当しないものとして取り扱われています(法基通15-1-10(2))。

   ここでいう「教科書その他これにに類する教材」とは、教科書、参考書、問題集

  等であって学校の指定に基づいて授業において教材として用いるためにその学

  校の生徒等を対象として販売されるものをいいますので(同通達(2)注)、たとえ、

  学校において教科書等として用いられる出版物であっても、主として一般の読者

  などを対象として学外で販売されるものは、ここでいう「教科書等その他これに類

  する教材」に該当しないことになります。

2 また、学校法人等が行うノ-ト、筆記具等の文房具、布地、糸、網糸、食料品等

  の材料又はミシン、編物機械、ちゅう房用品等の用具の販売は、たとえ、これら

  の物品等が学校の指定に基づいて授業において用いられる場合であっても、物

  品販売業に該当するとされています(同通達(3))。さらに、学校法人等が行う制

  服、制帽等の販売も物品販売業に該当します(同通達(4))。

3 すなわち、ご質問のうち、教科書、参考書、問題集を除いたところの雑誌、制服、

  日用品、文房具等の販売は必ずしも学校法人等における授業などに付随して当

  然に行われるというようなものではなく、一定の規格に合ったものであれば、外部

  の業者等において販売されても差し支えない性質のものであり、学校法人等に

  おける授業などの一環として非課税にしなければならないという理由がないこと

  から、収益事業としての物品販売業に該当することになります。