学校法人が相続税の納税義務者となる場合

Q 持ち分の定めのない法人が相続税の納税義務者となる場合があると聞いています

  が、それはどのよう場合なのでしょうか?

 

A 持分の定めのない法人に対する財産の遺贈があった場合において、その遺贈によっ

  て遺贈者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税の負担が不当

  に減少する結果となると認められる場合には、その法人は個人とみなされて相続税

  の納税義務者とされます。

   ここでいう持分の定めのない法人とは、一般社団・財団法人、学校法人、社会福祉

  法人、更生保護法人、特定非営利活動法人、宗教法人等を指します。