分割払いの役員退職金

Q 退職した取締役に800万円の退職金を支給することを定時株主総会で決議され

 ました。しかし当社の資金繰りの関係から当期と翌期に分けて支払おうと考えて

 います。この場合の退職金の損金の計上時期はいつになるのでしょうか?

 

原則的には決議等のあった年度に損金計上

  株主総会の決議のあった事業年度に全額を損金に計上する方法と、実際に支

 払った事業年度にそれぞれ損金に計上する方法と、2つの処理の方法がありま

 す。

 

  役員退職金は、株主総会の決議または株主総会から委任された取締役会に

 おいて決議された日の属する事業年度の損金に計上することが原則的な取扱

 いです。しかし、実際に退職金を支給した日の属する事業年度の損金に計上す

 る処理も認められています。また、退職金が分割して支払われる場合に源泉徴

 収する税額については、徴収すべき税額を分割して支払う退職金の金額に按分

 して計算し、それぞれの支給額からその按分計算された金額を徴収することに

 なります。

 法基通9-2-28 所基通201-3 所基通183~193共-1